平成17・18年度建設工事入札参加資格審査及び等級格付沖縄県土木建築部

平成17・18年度建設工事入札参加資格審査及び等級格付
1 入札参加資格審査
(1)資格要件(建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程第2条)
 ・建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた建設業者であること。
 ・地方自治法施行令第167条の4第2項各号の一に該当する事実があった後2年を経過した者であること。
 ・建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査の結果通知を受け、適当と認められた建設業者
   であること。
 ・その他経営状況等について、知事が別に定める基準に適合した建設業者であること。
(2)申請状況
  県内
  業種 13・14年度登録(A) 15・16年度申請(B) 17・18年度申請(C) 増減(C)−(B)
主要 
5業種
土木 2,133 2,200 2,180 −20(−9.1%)
建築 1,097 1,190 1,219 29(2.4%)
電気 559 580 567 −13(−2.2%)
618 744 780 36(4.8%)
ほ装 420 427 421 −6(−1.4%)
その他23業種 2,330 2,564 2,745 181(7.1%)
合計 7,157 7,705 7、912 207(2.7%)
純計 3,270 3,339 3,195 −144(−4.3%)


※参考資料
県内
業種 13・14年度登録 15・16年度請 17・18年度請 増減
建設コンサルタント等 755 767 714 −53(−6.9%)

県外
業種 13・14年度登録 15・16年度請 17・18年度請 増減
建設業全業種 460 448 433 −15(−3.3%)
建設コンサルタント等 302 287 276 −11(−3.8%)


2 等級格付
公共工事のうち発注件数や発注高が大きい特定の5業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、ほ装工事業)については、建設
業者の施工能力等に応じた発注を行うため、等級格付けを行う。
(1)等級区分
   土木工事業 特A、A、B、C、D(5等級)  電気工事業A、B、C(3等級)
   建築工事業 特A、A、B、C、D(5等級)  管工事業A、B、C(3等級) ほ装工事業A、B(2等級)

(2)格付けの方法
   経営事項審査評点に県独自評点を加えた総合評点の上位から格付けしていく。

(3)経営事項審査(経審)(審査基準日を平成15年8月1日〜平成16年7月31日までとする。ただし、
     指定範囲内に審査基準日が複数ある場合には、直近のもので評価する。)
   建設業法に基づくもので、業者の経営規模、技術力、経営状況等を審査する企業評価制度であり、
   全国統一の評価基準により行われるものである。
  審査項目
経営規模 ・工事種類別年間平均完成工事高 ・自己資本額 ・職員数
経営状況 ・売上高営業利益率 ・総資本経常利益率 ・キャッシュ・フロー対売上高比率
・必要運転資金月商倍率 ・立替工事高比率 ・受取勘定月商倍率
・自己資本比率・有利子負債月商倍率・純支払利息比率
・自己資本対固定資産比率・長期固定適合比率・付加価値対固定資産比率
技術力 ・業種別技術職員数(1級施工管理技士・1級建築士・建築大工等)
その他
(社会性等)
・労働福祉の状況・工事の安全成績・営業年数・建設業経理事務士等の数


(4)県独自の評価
   本県は・周囲を海に囲まれた離島県であるため、建設業を取り巻く環境も、地理的条件の制約を受
      けて、県外における建設工事を受注する機会は極めて少なく、もっぱら県内の建設市場において企
      業活動を行っている状況にある。
   格付けに当たっては、工事成績等公共工事の現場の評価を中心に、地理的特性と高い失業率等社
      会的要因を勘案し、さらに構造改善の促進も視野において総合的に県独自の評価をする必要がある。
   なお、県独自評価評点は、前回と同様、経営事項審査評点の20%までとする。
①工事成績
工事成績の評点
(平均点)
55点未満 55点以上
60点未満
60点以上
65点未満
65点以上
70点未満
70点以上
75点未満
75点以上
80点未満
80点以上
付加点数 −15点 −10点 −5点 0点 10点 20点 30点

 
※沖縄県土木建築部の発注工事で、平成14・15年度に完成した土木一式工事及び建築一式工事の成績を、工種ごとに評価する。

②技術者(業種別)(平成16年12月1日現在の技術者)
 土木工事業 1級技術者 9人以上(8人を超えた分)1人につき+3点
       2級技術者     〃        1人につき+1点
       技術士(建設部門、農業部門(農業土木)、林業部門(森林土木)に限る。上記技術者と
              重複可。)1人につき+5点

 建築工事業 1級技術者 6人以上(5人を超えた分)1人につき+2点
       2級技術者     〃        1人につき+1点
       積算士(上記技術者と重複可。)1人につき+5点

③雇用の規模(経営事項審査における建設業従事職員数)
  1人から20人まで    1人につき+1点(1〜20点)
 21人から40人まで    2人につき+1点(20〜30点)
 41人から61人まで    3人につき+1点(30〜37点)
 62人から81人まで    4人につき+1点(37〜42点)
 82人から101人まで   5人につき+1点(42〜46点)
 102人から125人まで  6人につき+1点(46〜49点)
 126人以上(50点)


④障害者雇用(「障害者の雇用の促進に関する法律」に基づく平成16年6月1日現在の雇用状況)
ア 法定雇用義務がある場合
   ・雇用義務を果たしている       +5点
   ・法定数以上に雇用している     5点に加え、法定数を超える分について+5点/人
   ・雇用義務を達成していない     −5点

イ 法定雇用義務がない場合
   ・雇用している              +5点

⑤表彰
ア 土木建築部優良建設業表彰(平成14年度から平成15年度までに企業を対象とした表彰に限る)
                                                各+10点

イ その他(平成14年度から平成15年度までに企業を対象とした表彰に限る) 各+5点
  ・国土交通省指定統計調査大臣表彰
  ・雇用改善労働大臣表彰
  ・雇用改善知事表彰
  ・安全衛生大臣表彰
  ・安全衛生局長表彰


⑥建設業退職金共済制度履行状況(経営事項審査の基準日と同時期の履行状況、建設業退職金事業
   共済事業沖縄県支部による)
 被共済者1人あたりの証紙購入額が十分であるか。
 手帳更新が行われているか。
 公共工事を下請へ請負わせた場合、証紙を下請へ交付しているか。
 210点〜269点…3点
 270点〜300点…5点

⑦ ISOの認証取得(平成16年12月1日までの取得)
  ・9000シリーズの取得    +15点
  ・14000シリーズの取得   +15点

⑧ 建設業法違反者等(評価対象期間:過去2年間(平成14・15年度))
ア 指名停止措置
   ・1ヶ月未満         回数 × −10点
   ・1ヶ月以上6ヶ月未満   回数 × −20点
   ・6ヶ月以上         回数 × −30点
イ 監督処分
   ・指示処分          回数 × −10点
   ・営業停止処分
      1ヶ月未満       回数 × −20点
    1ヶ月以上6ヶ月未満  回数 × −30点
      6ヶ月以上       回数 × −40点
   ・許可の取消処分(一部業種に係わる)      回数 × −40点

⑨ 社会貢献等
    下表の評価項目について、いずれかの建設業団体に加入しているとき、対象業種に対して活動年数に応じて加点

評価項目 加入団体 対象業種 点数(活動年数)
2〜5年 5〜10年 10年以上

1.労働安全対策
2.技術研修等参加状況
3.地域貢献活動

(社)沖縄県建設業協会 土木、建築 10
(社)沖縄県中小建設業協会 土木、建築
(社)沖縄県電気管工事業協会 電気、管

※ 団体への加入は、平成16年12月1日時点において在籍していることを条件とする。
※ 複数の団体に勧誘している場合には、点数の高い加入団体で評価する。
※ 過去において途中脱退があった場合には、その期間は団体活動年数の通算から除くものとする。

(5)等級格付の条件
 総合評点の順位に関わらず、等級格付けについては、次の条件を設定する。

 ア.土木工事業及び建築工事業の特A、A等級については、特定建設許可業者であること。
 イ.土木工事業の特Aは、1級技術者8名以上、Aは3名以上を有していること。
  (技術士は1級技術者に含めるが同一人が重複して資格を保有している場合は1人とする。)
 ウ.建築工事業の特Aは、1級技術者5名以上、Aは2名以上を有していること。
 エ.新規登録者は、総合評点による等級より1等級下位に位置づける。
 オ.昇級は1等級上位を原則とするが、3等級以上の総合評点を有する場合のみ2等級上位に格付ける。
 カ.降格は1等級下位を原則とするが、総合評点の2割を付与しても1等級下位の点数に満たない場合
      はその限りでない。
 ※土木・建築工事業の1級技術者とは、建設業法等にいう技術者で、1級相当の大臣認定者を除く。

3 等級別登録業者数及び総合評点の前回(平成15・16年度)との比較
(1)土木工事業
等級 平成15・16年度 平成17・18年度 増減数C
B−A
登録業者数A
(%)
総合評点 登録業者数B
(%)
総合評点
特A 102(4.6) 1020以上 100(4.6) 1060以上 −2
488(22.2) 897〜1019 485(22.2) 923〜1059 −3
258(11.7) 871〜896 257(11.8) 900〜922 −1
326(14.8) 821〜870 325(14.9) 842〜899 −13
1,026(46.6) 820以下 1,013(46.5) 841以下 −13
合計 2,200(100.0)   2,180(100.0)   −20

 
(2)建築工事業
等級 平成15・16年度 平成17・18年度 増減数C
B−A
登録業者数A
(%)
総合評点 登録業者数B
(%)
総合評点
特A 105(8.8) 920以上 106(8.7) 950以上
146(12.3) 838〜919 154(12.6) 875〜949
162(13.6) 822〜837 169(13.9) 840〜874
313(26.3) 758〜821 319(26.2) 776〜839
464(39.0) 757以下 471(38.6) 775以下
合計 1,190(100.0)   1,219(100.0)   29


(3)電気工事業
等級 平成15・16年度 平成17・18年度 増減数C
B−A
登録業者数A
(%)
総合評点 登録業者数B
(%)
総合評点
219(37.8) 806以上 219(38.6) 830以上
186(32.1) 706〜805 186(32.8) 713〜829
175(30.2) 705以下 162(28.6) 712以下 −13
合計 580(100.0)   567(100.0)   −13

 
(4)管工事業
等級 平成15・16年度 平成17・18年度 増減数C
B−A
登録業者数A
(%)
総合評点 登録業者数B
(%)
総合評点
248(33.3) 792以上 259(33.2) 815以上 11
243(32.7) 703〜791 251(32.2) 735〜814
253(34.0) 702以下 270(34.6) 734以下 17
合計 744(100.0)   780(100.0)   36


(5)舗装工事業
等級 平成15・16年度 平成17・18年度 増減数C
B−A
登録業者数A
(%)
総合評点 登録業者数B
(%)
総合評点
217(50.8) 818以上 218(51.8) 839以上
210(49.2) 817以下 203(48.2) 838以下 −7
合計 427(100.0)   421(100.0)   −6